■派遣先に、新たな就労のあっせん義務

 派遣先企業が契約期間の途中で派遣契約を打ち切ったために、登録している派遣会社から解雇を告げられてしまった。そんな場合、「仕方がない」と諦めていませんか?

 派遣先と派遣元の間で結ばれる「派遣契約」が途中で打ち切られたとしても、派遣元と労働者の間の「労働契約」は続いています。労働契約法は「やむを得ない事由がある場合」でなければ期間満了前に労働者を解雇することを禁じています。派遣先が派遣契約を解除したことは「やむを得ない事由」には当たらない、とされています。