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    <title>弁護士ドットコムニュース</title>
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    <description>弁護士ドットコムニュース」は、知って得する情報や法律知識が満載のニュースコンテンツです。話題の時事ネタや事件のその後などを弁護士ドットコムが分かりやすく解説。弁護士ドットコムで「法律をもっと身近に、もっと便利に。」</description>
    <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:55:00 +0900</pubDate>
    <language>ja</language>
          <item>
        <title>「ゆずの歌」のようにはいかない？　自転車の二人乗りに青切符、「青春の象徴」が反則金3000円に</title>
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        <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:55:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[交通事故]]></category>
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                <description><![CDATA[自転車の二人乗り（いわゆる「ニケツ」）は、青春の象徴かもしれない。映画やマンガでおなじみの光景で、フ...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>自転車の二人乗り（いわゆる「ニケツ」）は、青春の象徴かもしれない。映画やマンガでおなじみの光景で、フォークデュオ「ゆず」の名曲『夏色』の一節を思い浮かべる世代もいるだろう。</p>

<p>風を切って走る、あの感覚。記憶の中ではいつまでもきらめいている──。そんな経験がある人も少なくないはずだ。</p>

<p>ただし、それはあくまで“記憶の中の話”である。現実は厳しい。今年4月から、16歳以上による自転車の二人乗りは「青切符」の対象となった。</p>

<p>違反すれば、反則金は3000円。青春の代償としては、やや現実的すぎる金額だ。（見城みかん）</p>

<h2>●ニケツは「昔から違反」だった</h2>

<p>もっとも二人乗りの違反自体は、今に始まったものではない。</p>

<p>これまでも、16歳以上の運転者が幼児用座席に未就学児を乗せる場合など、限られた例外を除いて、原則として禁止されてきた。</p>

<p>たとえば、16歳以上の高校生の二人乗りは、道路交通法上、2万円以下の罰金または科料の対象となる。</p>

<p>つまり、「昔はよかった」というより、単に見逃されがちだっただけともいえる。</p>

<p>変わったのは、青切符の導入によって、違反がぐっと身近になったことだろう。</p>

<p>なお、悪質なケースでは青切符ではとどまらず、従来どおり、赤切符（刑事手続き）へと移行する可能性もある。</p>

<h2>●ロマンより先に「反則金」</h2>

<p>好きな人（異性とは限らない）を荷台に乗せて、何気ない道を走る。坂道でふらついて、思わず笑い合う──。</p>

<p>そんな光景は、これからはフィクションの中にだけ残っていくのかもしれない。もし現実でやれば、ロマンより先に反則金がやってくるのだ。</p>

<p>かつて“甘酸っぱい思い出”だった行為が、明確に線が引かれた時代。それを寂しいと感じるか、当然のルールと受け止めるか。</p>

<p>少なくとも言えるのは、ニケツは「やったら怒られる」ではなく、「やったら普通に切られる」──そんな時代にもう入っている、ということだ。</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>再審見直しの法制審、候補者指定の理由は「記録なし」　検察主導の“ブラックボックス人選”浮き彫りに</title>
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        <comments>https://www.bengo4.com/c_18/n_20247/</comments>
        <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:20:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[学校問題]]></category>
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                <description><![CDATA[刑事裁判をやり直す「再審」制度の見直しをめぐり、法務大臣の諮問機関である「法制審議会」の委員らについ...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>刑事裁判をやり直す「再審」制度の見直しをめぐり、法務大臣の諮問機関である「法制審議会」の委員らについて、検察官である法務省刑事局長が事実上選定していた問題。</p>

<p>候補者が選ばれた理由や経緯がわかる文書の有無を取材したところ、法務省は「そうした文書はない」と回答した。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）</p>

<h2>●賛成派の学者全員が「刑事局長リスト」に</h2>

<p>弁護士ドットコムニュースは4月6日配信の記事で、法務省への開示請求で入手した文書をもとに、検察官である法務省刑事局長が候補としてリストアップした有識者が、そのまま法制審議会・刑事法（再審関係）部会の委員や幹事に任命されていたことを報じた。</p>

<p>さらに、採決に加わった委員のうち、法制審の見直し案に賛成した学者5人全員が、この「刑事局長リスト」に含まれていたことも判明している。</p>

<p>今回の再審制度の見直しは、死刑囚だった袴田巌さんらが裁判のやり直しで無罪を獲得するまでに長い時間を要したことや、検察側による証拠隠しが明らかになったことなどを背景に進められてきた。</p>

<p>こうした中、超党派の議員連盟が先に再審法の改正案をまとめた。これを受けて、法務大臣の諮問を受けた法制審は、急ピッチで議論を進め、わずか1年足らずで見直し案を取りまとめた。</p>

<p>その後、冤罪被害者らから「改悪だ」との批判が相次ぐ中、法制審の部会は賛成多数でこの見直し案を通した。</p>

<p><img src="https://asset.bengo4.com/topics/33616.jpg" alt="画像タイトル" title="" class="imageFull" /></p>

<h2>●選定理由や経緯の文書は「ない」</h2>

<p>では、冤罪被害者を救うための制度改正を議論するメンバーは、どのような基準で選ばれたのか。</p>

<p>弁護士ドットコムニュースは2025年12月、次の内容で法務省に行政文書の開示請求をおこなった。</p>

<pre>「現在の法制審議会の刑事法（再審関係）部会の委員、幹事、関係官、部会に関わる事務方の職員（以上、「部会の関係者」という）について、その選定の過程で作成された文書と、選定の理由や経緯、基準がわかる文書、候補者となった人のリストや経歴、選定にあたって部会の関係者と法務省側との間でやりとりされた内容がわかる記録の全て（電磁的記録を含む）」</pre>

<p>しかし、2026年3月に開示された文書には、選定理由を示す資料は含まれていなかった。</p>

<p>そこで改めて、刑事局長が候補者として指定した人物が選ばれた理由や基準を記した文書や記録の存在について電話で問い合わせたところ、法務省は「開示した文書以外の文書はありません」と回答した。</p>

<p><img src="https://asset.bengo4.com/topics/33617.jpg" alt="画像タイトル" title="" class="imageFull" /></p>

<h2>●制度設計を議論する法制審、人選は「ブラックボックス」</h2>

<p>文書の保管期限を過ぎた可能性についても尋ねたが、法務省は「そもそもが（そういった文書を作成して）ない」と説明した。</p>

<p>刑事局長が司法法制部長に依頼した文書には、「候補者本人の内諾を得ていることを申し添えます」との記載があったが、その内諾を裏付けるやり取りも残されていないことになる。</p>

<p>結果として、冤罪を作り出してきた側である検察組織の幹部だった刑事局長が、冤罪防止の制度設計を担うメンバーの選定に関与しながら、どのような理由で選定されたのか外部から検証できない、いわばブラックボックスの状態にある。</p>

<p><img src="https://asset.bengo4.com/topics/33618.jpg" alt="画像タイトル" title="" class="imageFull" /></p>

<h2>●参考にされる「整理合理化に関する基本的計画」</h2>

<p>そもそも法制審の委員選定にルールはないのか。</p>

<p>法務省・司法法制部によると、法制審の刑事法部会の委員や幹事は、まず刑事局長が候補者をピックアップし、司法法制部長がその候補者の各所属先の組織に打診する。承諾を得たうえで法務大臣が任命する流れだという。</p>

<p>その際に参考とされるのが、「法制審議会令」と「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」だという。</p>

<p><img src="https://asset.bengo4.com/topics/33619.jpg" alt="画像タイトル" title="" class="imageFull" /></p>

<h2>●法が定める法制審の委員らの「選び方」</h2>

<p>法制審議会令は、法制審の委員や臨時委員について「学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する」と定めている。</p>

<p>一方、基本的計画は、中央省庁の改革を進めるため、政府が1999年4月に閣議決定したもので、法制審を含めた広い意味での審議会などが対象とされている。</p>

<p>その中で、選定の基準のようなものがいくつか示されている。</p>

<pre>＜委員等については、行政への民意の反映等の観点から、原則として民間有識者から選ぶものとする。国会議員、国務大臣、国の行政機関職員、地方公共団体又は地方議会の代表等は、当該審議会等の不可欠の構成要素である場合を除き委員等としないものとする。＞</pre>

<pre>＜委員の任命に当たっては、当該審議会等の設置の趣旨・目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成になるよう留意するものとする。審議事項に利害関係を有する者を委員に任命するときは、原則として、一方の利害を代表する委員の定数が総委員の定数の半ばを超えないものとする。＞</pre>

<p><img src="https://asset.bengo4.com/topics/33620.png" alt="画像タイトル" title="" class="imageFull" /></p>

<h2>●厳格な条件や基準は示されておらず</h2>

<p>もっとも、これらの法令や計画には「どんな学識経験者を、どのような基準で選ぶべきか」という具体的なプロセスまでは明記されていない。</p>

<p>開示文書から読み取れる事実を踏まえると、たとえ実際に調整に当たるのが刑事局長よりも下の職員だと考えても、事実上は検察官である刑事局長が委員や幹事を選び、その選定にあたって厳格な条件や基準が課されているわけではないようだ。</p>

<p><img src="https://asset.bengo4.com/topics/33621.jpg" alt="画像タイトル" title="" class="imageFull" /></p>

<p>熊本大学の岡本洋一准教授は、これまでの弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「なぜ再審制度を研究し、論文や著作を書いている人が選ばれないのか、『検察官（法務省）の言いなりにならないから』としか考えられません」と指摘した。</p>

<p>法制審に対しては、冤罪被害者や国会議員からも疑問や批判の声が上がっている。人選の過程が見えない「ブラックボックス」のままでは、その不信感を拭い去ることは難しいだろう。</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>「米俵が落ちてきた衝撃」ライブ観客のダイブ直撃、人気漫画家が負傷…これ傷害罪？</title>
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        <comments>https://www.bengo4.com/c_1009/n_20246/</comments>
        <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:59:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪]]></category>
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                <description><![CDATA[米俵が空からドスン！と頭と首に落ちて来たような衝撃──。

『かげきしょうじょ‼︎』などで知られる漫...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>米俵が空からドスン！と頭と首に落ちて来たような衝撃──。</p>

<p>『かげきしょうじょ‼︎』などで知られる漫画家、斉木久美子さんが4月6日、ライブ中に観客のダイブを受けて負傷したとXで明かし、注意を呼びかけた。</p>

<p>投稿によると、3月29日に東京・有明で開かれたフェスで、後方からダイブした男性が斉木さんを直撃した。斉木さんは病院で首の捻挫と診断され、現在も首や背中に痛みが続いているという。脳は遅れて出血する可能性もあるとして、CT検査を受ける予定としている。</p>

<p>斉木さんは「人は床やトランポリンではないのでダイブしたあなた本人より何倍もの衝撃を受けます。あなた方がトランポリンだと思っているのは人の頭や首で衝撃を受けると簡単に死にます！」と危険性をうったえている。</p>

<p>ライブ会場でのダイブは、観客同士の接触や転倒を招き、重大な事故につながるおそれがある。こうした行為で他人を負傷させた場合、どのような責任が問われるのか。河西邦剛弁護士に聞いた。</p>

<h2>●「過失」ではなく傷害罪が成立する可能性</h2>

<p><strong>──ダイブで他人にケガをさせた場合、どのような責任が問われますか。</strong></p>

<p>故意なく相手をケガさせた場合、過失傷害罪が想定されますが、今回のように人が密集する場所へダイブする行為は、理論上は傷害罪が成立する可能性があります。</p>

<p>傷害罪は、特定の相手を狙っていなくても成立しうる犯罪です。密集した観客に向けて飛び込めば、誰かに危害を加える認識・認容があったと評価され得ると思います。密集状況にもよりますが、「避けてくれると思った」という弁解は通りにくいでしょう。</p>

<p>法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。仮にケガがなくても、暴行罪に問われる可能性があります。</p>

<p>民事上も不法行為として、治療費や慰謝料、休業損害、さらには後遺症損害について賠償する責任が生じる可能性があります。</p>

<h2>●被害に遭った場合の対応は</h2>

<p><strong>──ダイブでケガをした場合、どのように対応すべきでしょうか。</strong></p>

<p>まず、重要なのは加害者の特定です。損害賠償は原則として加害者本人に請求するため、警察を呼んで身元を確認してもらうのが確実です。</p>

<p>あわせて、証拠を残すことも欠かせません。加害者の謝罪の様子を録音・録画する、目撃者の証言を確保するなどが有効です。</p>

<p>さらに、ケガや物損の記録も重要です。診断書がすぐに取れない場合でも、ケガの状態を写真で残しておくことで、後の立証に役立ちます。</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>女子高生に「ウィンク」しただけでアウト？東京都中央区の「不審者情報」が物議、法的な線引きは</title>
        <link>https://www.bengo4.com/c_1009/n_20245/</link>
        <comments>https://www.bengo4.com/c_1009/n_20245/</comments>
        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:55:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪]]></category>
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                <description><![CDATA[帰宅中の女子高生にウィンクをした不審な男性がいた──。東京都中央区の公式Xは4月7日、そう注意を呼び...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>帰宅中の女子高生にウィンクをした不審な男性がいた──。東京都中央区の公式Xは4月7日、そう注意を呼びかけました。</p>

<p>投稿では「不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください」としています。</p>

<p>これに対して、X上では「ウィンクしたら晒される時代」「花粉で目をしばしばさせてたのかも」といった声も広がり、議論を呼んでいます。</p>

<h2>●数日前にも周辺で不審者情報が寄せられていた</h2>

<p>実は、この発表の数日前にも、同じ人形町周辺で不審者情報が寄せられていました。</p>

<p>3月27日には、帰宅途中の女性が男につきまとわれる事案が発生しており、地域で警戒が強まっていた状況もうかがえます。</p>

<p>女子高生にウィンクしたという行為は、一見すると軽微にも思えますが、状況によっては犯罪に問われる可能性はあるのでしょうか。</p>





<h2>●「不審者」に明確な定義はない</h2>

<p>子どもや女性を狙った犯罪を未然に防ぐ観点から、不審者情報の共有が各地で強化されるようになっています。</p>

<p>警察庁も「通学路等における子供の安全確保のための対策の推進について」（令和6年1月25日付）、「子供と女性を性犯罪等の被害から守るための取組の推進について」（令和6年2月8日付）といった通達を出しています。</p>

<p>1月25日の通達では、「不審者情報等」を、子どもの犯罪被害や不審者に関する情報と位置づけていますが、「不審者」という言葉自体に明確な定義はないようです。</p>

<h2>●情報共有は「犯罪予防」のため</h2>

<p>一口に「ウィンク」といっても、その背景や状況（場所、時間帯、執拗さなど）によって、評価は大きく異なります。</p>

<p>たとえば、女子校の近くで待ち伏せして、不特定多数にウィンクを繰り返せば、犯罪の前兆として早期に情報共有する必要性は高いと思われます。</p>

<p>一方で、通りすがりに一度だけのウィンクであれば、不快感を与える可能性はあるものの、直ちに犯罪の前兆と捉えるのはやや行きすぎといえるかもしれません。</p>

<p>今回の事案についても、具体的にどのような態様だったのかは必ずしもはっきりしません。</p>

<p>ただ、不審者情報として公表された背景には、犯罪を未然に防止するための予防的活動として、事例を潜在化させず、比較的広く情報の共有を進めるべきという趣旨と考えられます。</p>

<h2>●プライバシーとのバランスも重視</h2>

<p>軽微だと思う人がいるような事案まで公表される一方で、通達ではプライバシーへの配慮にも言及されています。</p>

<p>令和6年1月25日の通達でも、情報提供にあたっては「関係者のプライバシーに十分配意」することが明記されています。</p>

<p>不審者情報は、広く共有することで防犯につなげる側面と、個人の権利を不当に侵害しないよう配慮する必要性との間で、バランスを取りながら運用されているといえそうです。</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>PTA「現状のままでいい」3％　任意加入めぐる違和感、8割超が見直し求める　アンケート結果</title>
        <link>https://www.bengo4.com/c_18/n_20241/</link>
        <comments>https://www.bengo4.com/c_18/n_20241/</comments>
        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:30:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[学校問題]]></category>
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                <description><![CDATA[入学シーズンを迎え、各地の学校でPTA入会の案内が配られる時期になった。何気なく受け取るその一枚が、...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>入学シーズンを迎え、各地の学校でPTA入会の案内が配られる時期になった。何気なく受け取るその一枚が、保護者にとっては最初の“悩みどころ”になることも少なくない。</p>

<p>任意加入とされている一方で、現場では案内に従って手続きを進めるのが当たり前のように受け止められる地域もあり、その運用をめぐっては以前から議論が続いてきた。</p>

<p>こうした状況を踏まえ、弁護士ドットコムニュースは「Yahoo!ニュース みんなの意見」と共同で、PTAのあり方についてアンケートを実施した。期間は2026年3月15日から20日まで、1235人から回答が寄せられた。</p>

<p>【共同企画】PTAのあり方について、どう思いますか？<br />
<a href="https://news.yahoo.co.jp/polls/61915" title="" target="_blank">https://news.yahoo.co.jp/polls/61915</a></p>

<p>「現状のままで良い」と答えた人は3％（37票）にとどまった。「現状を少し見直したほうが良い」は11.7％（145票）、「現状を大幅に見直したほうが良い」が55.4％（684票）と過半数を占めた。</p>

<p>さらに、「入退会を自由にしたほうが良い」との回答も28.6％（353票）にのぼり、制度や運用の見直しを求める声は、全体の多数を占めた。「わからない／その他」は1.3％（16票）だった。</p>

<h2>●「PTAがあることのデメリットが多い時代になった」</h2>

<p>コメント欄には、制度論だけでは見えにくい「現場の実感」が数多く寄せられた。</p>

<p>背景には、共働き世帯の増加や教員の多忙化など、学校を取り巻く環境の変化もあるとみられる。活動の負担感や運用のわかりにくさ、参加のあり方をめぐり、違和感や課題意識を抱く保護者も少なくない。</p>

<p>「入学説明会などでPTAは任意団体であることを説明し、その上でPTAに入るのか入らないのか決めるのが当然の流れだが、現状強制になっているのが現実。PTAに入らないと不利益を被るというのもおかしな話」</p>

<p>「教員不足、長時間残業と先生方の負担の軽減、保護者のトラブル回避等を考えると、PTAがあることのデメリットが多い時代になったな、と個人的に思います」</p>

<h2>●「負担感があったのは、やはり人間関係」</h2>

<p>一方で、PTAの役割そのものを否定するのではなく、必要な機能は維持しつつ、活動内容や関わり方を見直すべきだとする考えも広がっている。</p>

<p>「任意加入も広がり、活動自体もスリム化されていて子供の安全に関するものなどで負担はあまりありませんでした。負担感があったのは、やはり人間関係です。仕事とは違い、無償ボランティアな上、みんな考え方がバラバラなので、一人小さなことが気になる人がいると面倒くさいことに」</p>

<p>「PTAを廃止することによるデメリットは町内会・自治会の存廃の議論と似ている部分があるが、保護者負担を減らし、必要な活動に注力するのが望ましいと思う」</p>

<p>「PTAそのものは必要だと思いますが、子どもたちがなんの関心も持っていないベルマークだの、保護者のバレー大会だの、義務的に参加させられる講演会だの、そういうのは現代のニーズには合っていないので、見直しをしてほしいです」</p>

<h2>●“なくすか”ではなく“どう変えるか”</h2>

<p>すでに一部の学校では、活動のスリム化や任意加入の徹底、さらには廃止といった動きも出ている。</p>

<p>ただ、今回のアンケート結果や、寄せられた声から浮かび上がるのは、「PTAそのものをどうするか」という単純な二択ではない。負担や不公平感を減らしつつ、必要な機能はどう維持するのか──そのバランスを模索する姿だ。</p>

<p>入学という節目に、あらためて向き合うことになるPTAという存在。</p>

<p>“入るかどうか”だけでなく、“どう関わるか”。</p>

<p>その問いは、子どもを取り巻く環境をどう支えていくのかという、より大きなテーマにもつながっている。</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>新入社員のSNS投稿が炎上、外部から見えない社内情報「すべて投稿NGと考えて」弁護士が警鐘</title>
        <link>https://www.bengo4.com/c_5/n_20243/</link>
        <comments>https://www.bengo4.com/c_5/n_20243/</comments>
        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:26:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[職場]]></category>
        <guid isPermaLink="true">https://www.bengo4.com/c_5/n_20243/</guid>
                <description><![CDATA[学校を卒業して就職し、これからの生活にワクワクしている新社会人の方も多いと思います。そんな中、新入社...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>学校を卒業して就職し、これからの生活にワクワクしている新社会人の方も多いと思います。そんな中、新入社員のSNSでの投稿が問題視されるケースが後を絶ちません。</p>

<p>今年の春も、新入社員と思われるアカウントが会社の機密資料と思われる資料をSNSに投稿して炎上するなどの事例が起きています。</p>

<p>どのような投稿がNGとされるのでしょうか。また、そのような投稿をしてしまった場合、解雇などのリスクはあるのでしょうか。簡単に解説します。</p>

<h2>●SNSへの機密投稿は懲戒処分の対象になりうる</h2>

<p>SNSへの投稿は通常は私的な行為であり、会社から干渉される性質のものではありません。しかし、会社の機密情報を公開した場合は懲戒処分の対象になりえます。</p>

<p>具体的には、以下の要件を満たしているような場合には、懲戒処分を受けてしまう可能性があります。</p>

<p>1）就業規則に懲戒事由と懲戒の種類が定められていること<br />
2）その行為が懲戒事由に該当すること<br />
3）処分の内容が相当であること<br />
4）弁明の機会（＝言い分を十分に言う機会）が与えられるなど、手続が相当であること</p>

<p>1）についてですが、多くの会社では、就業規則で機密情報の漏洩や、会社の名誉・信用を傷つける行為を懲戒事由としています。</p>

<p>業務上の重要な情報をSNSに公開する行為は、これらの懲戒事由に該当する場合が多いでしょう。（＝2）も満たす可能性が高い）</p>

<h2>●懲戒解雇はそう簡単には認められない</h2>

<p>3）についてですが、懲戒処分のなかで最も重いのが懲戒解雇です。</p>

<p>懲戒解雇は、やむを得ない場合の最終手段といえます。</p>

<p>たとえば、その労働者を企業にとどめておくことが企業の経営秩序を乱し、企業の生産性を阻害することが明らかであって、かつ、対象者に将来の改善の見込みが乏しい場合に限って許されるとする地裁判例もあります（長崎地裁昭和38年8月27日（大村タクシー懲戒解雇事件））。</p>

<p>新入社員の場合、入社直後で機密管理の重要性について十分な教育・周知がなかったり、悪意でなく軽率な行動だったこと、反省して削除の対応をとったことなどは、懲戒解雇を否定する方向に働きます。</p>

<p>反対に、その会社にとって漏洩された情報が非常に重要な情報であったり、わざと情報を公開したり、情報の漏洩により利益を得たりしている事情があれば、懲戒解雇が肯定される方向に働きます。</p>

<h2>●試用期間中だと本採用を拒否される可能性がある</h2>

<p>このように、懲戒解雇が認められる場合、というのはかなり限定的です。</p>

<p>しかし、新入社員の場合、試用期間中であることも多く、この場合は話が変わってきます。</p>

<p>懲戒解雇ではなく、本採用を拒否するという形で企業にいられなくなる可能性があるからです。</p>

<p>最高裁昭和48年（1973年）12月12日判決（三菱樹脂事件）は、試用期間中の法律関係を「解約権留保付労働契約」と解しています。</p>

<p>簡単にいえば、試用期間中の労働者が、その会社で働くにふさわしくない場合に、「契約を解約することができる権利」が残っている労働契約、ということです。</p>

<p>この留保した「解約権の行使」については、本採用後の解雇よりも広い範囲で認められると考えられています。</p>

<p>この解約権についても、企業側が自由に行使できるわけではないと考えられています。</p>

<p>留保解約権を行使できるのは、採用当初は知ることができなかった事実を採用後に知るに至り、引き続き雇用するのが適切でないと判断することが客観的に相当である場合です。</p>

<p>まず、本件のように、機密情報をSNSに投稿するという対象者の行動の特性は、採用時の面接では当然知ることができません。入社後に初めて起こった事実ですから、「採用当初は知ることができなかった事実」という要件は満たされます。</p>

<p>次に、引き続き雇用するのが適切でないかどうか、についてはどうでしょうか。</p>

<p>SNS投稿で漏洩した情報が、会社にとって機密性が特に求められるものである場合、「悪気がなかった」としても、そもそもそのように安易に情報を漏洩してしまうという事実が、雇用を継続するのに適切でない人材であるという判断につながるおそれがあります。</p>

<p>なお、SNSが大炎上することで、会社の信用毀損が現実に生じている場合、そのような事情も採用拒否が正当化される事情になりえます。</p>

<p>就業規則に情報管理に関する懲戒事由が整備されており、入社時に情報管理の重要性について教育や誓約書の取得が行われていたかどうかも、判断に影響します。</p>

<p>新入社員の皆さんは、特に希望する企業に入社できた場合、高揚感や、自分だけが知っている社内の世界を自慢したいような気持ちもあるでしょうが、SNS投稿はくれぐれも慎重に。外部から知ることのできない社内情報が映ってしまうような投稿はすべてNGだと考えておきましょう。</p>

<p>監修：小倉匡洋（弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士）</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>京都の小学生行方不明めぐり「デマ拡散」か、無関係動画で「虐待」示唆…法的リスクは</title>
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        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:22:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[学校問題]]></category>
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                <description><![CDATA[京都府南丹市で男児が行方不明となっている事件をめぐり、SNS上で無関係とみられる虐待動画が投稿される...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>京都府南丹市で男児が行方不明となっている事件をめぐり、SNS上で無関係とみられる虐待動画が投稿されるなど、デマ情報の広がりが問題となっている。</p>

<p>あるXの投稿では、成人男性が子どもに暴力を振るっているように見える動画とともに、「#京都行方不明事件」「#義父によるDV発覚」などの文言が添えられていた。</p>

<p>しかし、この動画は過去に撮影されたもので、今回の事件とは無関係であるとの指摘が出ている。</p>

<p>こうした投稿では、無関係な映像や情報を結びつけることで、あたかも家族や関係者が事件に関与しているかのような印象を与えかねない。</p>

<p>実際、事件や事故のたびに、捜査段階であるにもかかわらず、根拠の乏しい憶測がSNS上で拡散され、周囲の人たちが「犯人扱い」される事態が繰り返されている。</p>

<p>では、こうした投稿にはどのような法的リスクがあるのか。インターネットの誹謗中傷問題に詳しい清水陽平弁護士に聞いた。</p>

<h2>●事件に「家族が関与」と示唆、名誉毀損の可能性</h2>

<p><strong>──一般論として、家族が事件に関与しているかのように示唆する投稿は、どのような法的リスクがありますか。</strong></p>

<p>事件に家族が関与していると指摘することは、犯罪行為をしているとの指摘に等しく、社会的評価を低下させることになります。そのため、名誉毀損の問題が生じます。</p>

<p>また、「DVをしている」という指摘自体も、不法行為を繰り返しているとの指摘といえることから、たとえ事件の犯人であるといった示唆がなかったとしても、それだけでも社会的評価の低下を招くものといえます。この点でも名誉毀損の問題が生じます。</p>

<p>名誉毀損には、民事上と刑事上の責任があり、成立要件には少し違いがあるのですが、犯人扱いをするような投稿は、いずれについても成立する可能性が高いといえます。</p>

<p>なお、民事上は損害賠償責任を負い、刑事上は処罰の対象となります。</p>

<h2>●投稿前に「デマではないか？」と立ち止まる</h2>

<p><strong>──事件のたびに、被害者の家族などがSNS上で「犯人扱い」される事態が起きています。こうした誹謗中傷を受けた場合、どのような対応が可能でしょうか。</strong></p>

<p>インターネット上で取り得る対応としては、投稿の削除や発信者情報開示請求が挙げられます。</p>

<p>削除については、まず通報やウェブフォームからの削除依頼はしてもよいでしょう。ただし、実際には裁判手続が必要となるケースも多く、一定の時間がかかることになります。</p>

<p>また、削除できたとしても、新たな投稿の拡散を防ぐことは難しいのが実情です。</p>

<p>そのため、あまりにひどい内容については発信者情報開示請求をおこない、投稿者の特定と責任追及を進めることが現実的な対応です。</p>

<p>あわせて法的措置を検討していることを公表することで、新たな投稿がされることを少しでも抑止することができるのではないかと思います。</p>

<p><strong>──被害を防ぐための対策はありますか。</strong></p>

<p>事前に被害を防ぐことは難しいといえます。</p>

<p>最近は「本当かも」と思わせるような動画や画像が、生成AIでも作出されかねない状況になっています。インプレッションを稼ぐために、あえてセンセーショナルな情報を発信するアカウントもあります。</p>

<p>こうした状況だからこそ、むしろ情報を受け取る側が「デマではないか？」という疑いを持ちつつ立ち止まり、安易に情報拡散をしない姿勢が重要になっています。</p>
<p>【取材協力弁護士】<br/><a href="https://www.bengo4.com/tokyo/a_13101/l_108199/">清水 陽平（しみず・ようへい）弁護士</a><br/>インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」（2020年）、「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」(2022～2023年) の構成員となった。主要著書として、「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第5版（弘文堂）」などがあり、マンガ・ドラマ「しょせん他人事ですから～とある弁護士の本音の仕事～」の法律監修を行っている。<br/>事務所名：<a href="https://www.alcien.jp">法律事務所アルシエン</a><br/><br/></p>]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>坂口杏里さんが釈放、ファンが「身元引受人」に…家族以外でもなれる？　弁護士が解説</title>
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        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:58:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪]]></category>
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                <description><![CDATA[窃盗の容疑で逮捕勾留されていた元タレントの坂口杏里さんが、釈放されたことが報じられ、その身元引受人が...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>窃盗の容疑で逮捕勾留されていた元タレントの坂口杏里さんが、釈放されたことが報じられ、その身元引受人がファンの男性であったことが話題となっています。</p>

<p>報道によると、坂口さんは、3月17日、東京都八王子市内のコンビニで約300円のサンドイッチを万引きをしたとして窃盗の疑いで現行犯逮捕され、その後勾留されていたとされています。およそ10日間勾留された後、釈放されたとのことです。</p>

<p>釈放の際に身元引受人になったのが、TikTokを通じて知り合ったファン男性と報じられていることから、「家族以外でも身元引受人になれるのか」という点が注目を集めました。身元引受人には誰がなれるのか、約10日間という拘束期間は長かったのか、簡単に解説します。</p>

<h2>●身元引受人は家族でなくてもよい</h2>

<p>身元引受人とは、被疑者の釈放にあたって「逃亡しないよう監督します」と約束する人物のことです。家族の場合が多いですが、「家族でなければならない」という制限はありません。</p>

<p>確実に身元を引き受け、捜査機関などへの出頭を保証できる者がいることを示すことで、身柄を解放してもらえる可能性があります。これは親族でも知人でも同様です。</p>

<p>ただし、身元引受人を立てれば常に釈放される、というわけではなく、事案の内容や引受人の属性を総合的に判断した上で、裁判所が勾留の必要性を判断します。</p>

<p>実務上、最も説得力があるのは配偶者・親などの近親者や雇用主など、生活をしっかり監督できる人です。友人・知人でも認められることはありますが、単に知人だから、という理由では身柄解放にはなかなかつながらず、引受人自身の住所・身元が明確で、被疑者を実効的に監督できることが求められます。</p>

<h2>●「300円の万引きで10日間」はどう考えるか</h2>

<p>300円の万引きで10日間も身柄拘束されるのか？と疑問に思う方もいると思います。</p>

<p>住所不定であることは、刑事訴訟法60条の「勾留の理由」の一つです。</p>

<p>ただし、住所不定であれば自動的に勾留が決まるわけではありません。</p>

<p>勾留には「勾留の理由」（住所不定、罪証隠滅や逃亡のおそれ）が必要であるほか、「勾留の必要性」も別途判断されます。具体的には、身柄拘束によって得られる利益と被疑者が被る不利益を比較し、著しく均衡を欠く場合は必要性が否定されます。</p>

<p>今回の万引きは窃盗罪（刑法235条）にあたり、被害額は約300円です。初犯のようですし、起訴の見通しは低く、勾留を続けることの必要性にはたしかに疑問も残ります。</p>

<p>他方、逮捕時点では住所不定だったようです。身元引受人が見つかったため「勾留の必要性がなくなった」と判断され、釈放となったのだと考えられます。</p>

<p>勾留期間の上限は原則10日間で、やむを得ない場合はさらに最大10日間の延長も可能です（刑訴法208条）。</p>

<p>実務上は20日勾留されることも多いですが、今回は延長されませんでした。身元引受人が見つかったのが逮捕から9日ほど経ってからとされており、その観点では比較的迅速な釈放だったともいえます。</p>

<p>監修：小倉匡洋（弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士）</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>「死に至る病でも保釈されないのか」勾留中に死亡、遺族が裁判官37人相手に“異例”提訴</title>
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        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:35:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[犯罪]]></category>
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                <description><![CDATA[化学機械メーカー「大川原化工機」（横浜市）の社長ら3人が無実の罪で逮捕された「冤罪事件」をめぐり、身...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>化学機械メーカー「大川原化工機」（横浜市）の社長ら3人が無実の罪で逮捕された「冤罪事件」をめぐり、身体の拘束を解かれないまま死亡した同社元顧問・相嶋静夫さんの遺族が4月6日、保釈を繰り返し認めなかった裁判官37人の判断は違法だったとして、総額約1億6882万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。</p>

<p>裁判官による「人質司法」の責任を問う異例の裁判を起こした理由について、相嶋さんの長男は「二度と同じ悲劇が繰り返されない社会にしたい。この問題をぜひ社会全体で考えてほしい」と語った。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）</p>

<h2>●逮捕・勾留の判断を「違法」と主張、約1億6882万円を請求</h2>

<p>大川原化工機の社長らは、警察官や検察官による捜査の違法性を問う裁判ですでに勝訴している。</p>

<p>警視庁を管轄する東京都は賠償金を支払ったほか、当時の捜査に関わった警視庁公安部の元幹部らに対する求償について、都の監査委員が権利行使を勧告。その後、元幹部ら3人が都に賠償分を支払ったとされる。</p>

<p>今回の訴訟は、「裁判官」の問題に焦点を当てたものだ。逮捕状や勾留状（身柄拘束を続けるための許可）の発付、勾留の延長、面会の禁止、保釈請求の却下といった判断をおこなった計37人の裁判官の責任を問うとしている。</p>

<h2>●7回も保釈を請求するも却下、約11カ月後にがんで死亡</h2>

<p>訴状によると、相嶋さんは2020年3月11日、大川原化工機が製造する噴霧乾燥器を中国などに不正に輸出した疑いがあるとして、同社社長の大川原正明さんや元取締役の島田順司さんとともに警視庁公安部に逮捕された。</p>

<p>相嶋さんの弁護人は7回にわたり保釈請求をおこなったが、いずれも東京地裁の裁判官に却下された（うち1回は請求が認められたものの、検察官による不服申し立て後に取り消された）。</p>

<p>相嶋さんは2020年9月下旬から極度の貧血などの症状が現れ、体調が著しく悪化。同年10月には進行胃がんであると診断されたが、その後も保釈や職権による勾留取り消しは認められなかった。</p>

<p>相嶋さんは約11カ月にわたり身体拘束を受け続け、2021年2月7日に死亡した。</p>

<h2>●「身体拘束の継続は憲法などに違反」と主張</h2>

<p>相嶋さんの遺族（妻、長男、次男）は訴状で、捜査機関が根拠とした専門的な法令解釈の内容が不明確であったにもかかわらず、裁判官が事実関係を精査せず、安易に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」を認めたと指摘。</p>

<p>また、深刻な症状が発覚し、継続的な治療が不可欠な状態となって以降は、逃亡や罪証隠滅を図る客観的・主観的な可能性はなかったと主張している。</p>

<p>こうした状況で相嶋さんの身体拘束を続けたことは、個人の尊重を定めた憲法13条や、非人道的な取扱いを禁じた自由権規約7条に違反するとしている。</p>

<h2>●長男「裁判官の本当の姿を共有したい」</h2>

<p>都内で開かれた記者会見で、相嶋さんの妻は「警察は理由も告げずに夫を連れ去りました。11カ月後、やっと自宅に帰ってきた時には骨壷に入った遺骨になっていました」と振り返った。</p>

<p>保釈請求を退けられ続けた相嶋さんは、絶望の中で「これでも人間なのかねぇ」とつぶやいたという。</p>

<p>「（裁判官たちには）死に至る病にかかっている人間の保釈を却下し続けた理由をお聞きしたいと思います」（相嶋さんの妻）</p>

<p>長男は「裁判官の責任をどのように裁判官が判断するのか。まさに、裁判官という専門職の自立性が試されている。今回の裁判を通じて、裁判官の本当の姿を国民の皆さんと共有していきたいと思っています」と語った。</p>

<p>次男も、裁判官が杓子定規的に逮捕や勾留を認めている実態について、「自動販売機のボタンを押すように逮捕状を押す」と批判。</p>

<p>そのうえで「父ががんで倒れているにもかかわらず、保釈請求の却下を繰り返した。こうしたプロセスを社会全体で是正していかなければ、他の犠牲者が出ると思い訴訟を起こしました」と述べた。</p>
]]></content:encoded>
      </item>
          <item>
        <title>日テレ「ZIP!」シフト表や入館証がSNS拡散か、日テレ「重く受け止める」制作スタッフの情報管理を指導</title>
        <link>https://www.bengo4.com/c_23/n_20239/</link>
        <comments>https://www.bengo4.com/c_23/n_20239/</comments>
        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:53:00 +0900</pubDate>
        <category><![CDATA[インターネット]]></category>
        <guid isPermaLink="true">https://www.bengo4.com/c_23/n_20239/</guid>
                <description><![CDATA[日本テレビの朝の情報番組『ZIP!』のシフト表とみられる資料や、同局の入館証を撮影したとみられる画像...]]></description>
        <content:encoded><![CDATA[<p>日本テレビの朝の情報番組『ZIP!』のシフト表とみられる資料や、同局の入館証を撮影したとみられる画像がSNS上に拡散している問題で、日本テレビ広報部は4月6日、弁護士ドットコムニュースの取材に対し「重く受け止めている」と回答した。</p>

<p>4月に入り、番組制作に関係するスタッフを起点とした情報流出が問題視されていた。広報部は、個別の事実関係については明言を避けたものの、スタッフへの再教育を実施したことを明らかにした。</p>

<h2>●水卜麻美アナや阿部亮平さんの名前も記載か</h2>

<p>SNS上で拡散されたのは、日本テレビのロゴが入った入館証のほか、水卜麻美アナウンサーやパーソナリティーの阿部亮平さん（Snow Man）ら出演者の名前が記載された「シフト表」とみられる画像だ。</p>

<p>入館証には、スタッフとみられる女性の氏名が記載されており、今春から制作に携わっている人物が撮影した可能性が指摘されていた。</p>

<p>画像が「流出」した詳しい経緯は不明だが、投稿が広がるにつれ、出演者情報や番組運営の詳細が第三者に漏れるリスクを懸念する声が相次いだ。</p>

<h2>●日テレ「重く受け止め」情報管理の徹底を指導</h2>

<p>弁護士ドットコムニュースは、拡散された入館証や資料が実在するものか、また記名されたスタッフの所属などについて、日本テレビに確認した。</p>

<p>同局広報部は「番組制作に関する詳細については回答を控えさせていただきますが、本件については重く受け止め、あらためて番組制作に携わるスタッフに情報管理の徹底を周知・指導しております」と回答した。</p>

<p>特定の個人に対する処分の有無などには触れていない。</p>

<p>今回のケースにとどまらず、今年度から働き始めたとみられる新卒社員による情報管理の問題が、SNS上で相次いで指摘されている。</p>
]]></content:encoded>
      </item>
      </channel>
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